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相続税評価額の計算方法とは?

平成27年度の1月1日より、相続税改正が行われています。経済雑誌やマスコミではしきりに「相続税は人ごとではない」と啓発記事を掲げていますが、実際はどうなのでしょうか?
そもそも、相続税とは個人財産を一定額の範囲以上相続した場合に「不労所得」として税金を掛ける、というものです。もともと一代で財産を築いた起業家や、芸能関係や株長者、そして土地で利益を上げた人たちの多くは、努力や時代背景、また地縁や人脈、あるいは運も味方につけて財産を成した、といえましょう。
こうした人たちの多くは、実は生前から税務署が「目を付けている」ことが多く、相続財産目録による相続税納税申告の際に「納税額が低すぎる」と感づかれてしまうことが多くあります。特に土地や経営企業の決算報告などで、税務署はどこまでが個人の財産で、どこまでが企業の財産かを細かく頭に入れているのです。
それが、遺産という形で相続のテーブルに乗った瞬間、法定相続人は1円でも多く自分の分け前を欲しがるか、あるいは放棄したがるかのどちらかになります。よく、人が亡くなるとその人の銀行口座は取引停止される、といいますが、実際には「口座名義人が亡くなりました」という報告で、金融機関ははじめて口座を凍結してしまうのです。
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さて、相続税評価額についてですが、土地の場合は「路線価」を基に算定します。国税庁が発表する年の1月1日の時点での価格をいい、実勢価格(実際に売買取引の行われる価格)の7割か8割程度といわれます。この路線価で計算し、土地の評価額を決定します。ちなみに、固定資産税評価額とは別物です。
ちなみに、自宅の土地を相続する場合は、必ず相続税の申告をすることが必要です。これは、自宅面積に一定範囲の縛りがありますが、通常の税額の8割減という優遇税制があるからです。これは同居の配偶者、子供が相続した場合適用です。これは申告しなければ減免できませんし、もともと相続税対象にならない範囲でも申告しておくのがベストです。
有価証券、現金、預貯金などの評価額については、現金と預貯金は評価額は実額。問題は株式や社債などの評価です。上場株や証券会社で扱う株などは評価額は、相続した日の価格でなく、その周辺月の平均をとります。問題は自社株などの取引実態のない株ですが、これはどの程度の価値になるかを計算してもらう必要があります。
こうしたものの総額、そして相続を受ける法定相続人の取り分によって、各々の相続税額は変わって来ます。もちろん、控除額も発生しますが、専門家に計算を依頼するのがよいでしょう。

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