学資保険の学資年金や満期保険金は税金がかかることがあります。
せっかく貯めたのに、税金を支払わなければならないのは
損した気分になるのでなるべく避けたい問題ですね。
しかし一般的な契約の金額であれば税金はかかりませんが、まれにかかることがあるので見ていきます。
学資保険の満期保険金は一時所得になり、年金形式で受け取るタイプは雑所得という扱いになります。
雑所得も一時所得も利益が多ければ課税対象になります。
しかし一時所得も雑所得もある一定の額まで免除されています。
まず一時所得とは、中学や高校時に受け取る祝い金や、
大学入学時に満期金を受け取る時にかかるのが一時所得です。
この一時所得は特別控除額(50万円)があるので、会社員や自営業であっても高額な契約でない限り税金がかかることはありません。
一時所得の計算方法は「一時所得=総収入額-収入を得る為に支出した額-特別控除額(50万円)×1/2」となる。
学資保険で例えるなら「受取額-その時点で払い込んだ保険料額-特別控除50万×1/2」となる為、一時所得が専業主婦は76万円以下、会社員は40万以下、自営業は0円以下になれば非課税になる。
具体的に見ていくと、例えば小学校・中学校・高校に進学するたびに45万円の祝金があり、大学進学時には満期300万円支払われる学資保険に子どもが0歳のときに加入したとします。
この学資保険の保険料は月額2万円(年額24万円)として考えます。小学校入学時(加入から6年後)に45万円を一時所得として受け取りますが、
一時所得の計算に当てはめると、「45万-(24万×6年)-50万円×1/2=-74.5万」となります。
これは大きくマイナスの額が出ていますので当然課税の対象にはなりません。
次に満期の300万円を一括で受け取った場合を見ていきましょう。
このとき、すでに受け取っているはずの3回の祝金は「支払った保険料」から差し引くことになります。
「300万円-(24万円×6年-45万円×3回)-50万円×1/2=-7万円」
この場合もマイナスなので課税対象にはなりません。
一番ハードルの高い自営業でも0円以下は非課税ですので、マイナスであれば余裕で非課税の対象ですね。
このように一般的な契約であれば受取額に対し、その時点で支払った保険料と特別控除の50万を引く計算になるので、大体非課税の対象になります。
どのくらい高額な契約だと税金を支払う必要があるかというと、大学重視プランの契約で毎月4万以上の高額な契約くらいになると、やっと税金を支払う対象になります。
その為、一時所得についてはあまり心配は必要ありませんが、年金タイプで受け取るタイプについてかかってくる雑所得は控除される額がないので
税金がかかるケースもあります。
こちらもあまり高額な契約でないとかからないようにはなりますが、自営業の場合は少額な契約でも税金がかかってしまうので、雑所得の計算方法をみていきます。
まず、雑所得の計算式は「雑所得=総収入額-必要経費」となります。
そして学資年金を受け取る場合の具体的な計算方法は「雑所得=学資年金額-(保険料総額÷年金受取回数)となります。
ここで算出された金額により、税金を払う必要があるか決まりますが、専業主婦・会社員・自営業で課税義務の金額が変わります。
まず、専業主婦は38万円以下、会社員は20万円以下、自営業はどんな金額でも課税義務が発生します。
一時所得も雑所得も一年間に発生した総額で計算されますので、その年で他に満期がないか確認が必要です。
契約内容によりますが、会社員であれば大体毎月3万以上の保険料を払うような契約でない限り、課税の対象にはならないと考えていいでしょう。
しかし自営業の場合はどんな金額でも課税対象になります。
具体的にいくらくらい税金を払うことになるかというと、「税額=雑所得×所得税率」となります。
所得税率は収入によって変わってきますが、年収500万円くらいの人であれば10%くらいになることがほとんどです。
仮に10%で計算すると、(雑所得)20万円×(所得税額)10%なので、2万円が税額となります。
もちろん年金形式で受け取るので2万円は一年間の税額で、5年間に分けて受け取るとすると、合計で10万円税金を支払うことになります。
かなり大きい金額を支払うようになりますが、例えば100万円の利益が出たとしたら、10万円の税金を支払うことになりますので、利益の10%が税金として取られてしまいます。
しかし銀行の定期預金だと源泉分離税で強制的に利益の20%を税金で取られてしまうので、それよりは優遇されています。
金額が大きな学資保険をかけるのであれば、専業主婦の奥さんの名義であれば有利になるといえます。
また兄弟や複数の学資保険を契約している場合、受取時期が重なるとその分受け取る額が大きくなるので課税の対象になりやすくなります。
課税は年単位で行われます。
どうしても兄弟で入学時期がかぶる・・また双子だからというケースであれば、金額を下げた契約を複数行い、受取時期をずらすようにしましょう。
ある年に、一括で300万円受け取る契約だと課税されそうであれば、150万円を受け取れる契約を2つ行って、受け取る年を1年ずらすようにすれば、年間の受取り額は減ることになります。
しかし必要な時期に受け取れないと意味がありませんので、お金が必要な時期と、課税額をきちんと把握して計画することが必要です。