HOME » 生命保険 » 相続税の生命保険の死亡保険金非課税枠を解説します
亡くなった方の資産を相続する時にかかる税金「相続税」とは?
日本で暮らしていると、様々な時に様々な税金がかかっている事を感じるかと思います。物を買った時にかかる税金である消費税、収入を得た時にかかる税金である所得税、家やマンションなどを持った時にかかる税金である固定資産税、車を持った時にかかる税金である自動車税など、生活の中で税金は常に身近に存在しています。その税金の1つとして、誰かが亡くなった時にその方の資産を相続しようと思った時にかかる税金として相続税があります。
生きている間に資産を受け取った場合には贈与税という税金がかかりますが、亡くなった後に資産を受け取ろうと思った場合には相続税という別の税金がかかってくるのです。
相続税は2015年1月に大きな改正がありました。それまでは相続税を支払う対象の方は一定の資産を持っている方のみでしたが、相続税の改正により相続税を支払わなければいけない対象の方は大幅に広がりました。
今回はこの相続税と相続税に関わる生命保険についてご紹介していきます。
誰かが亡くなった時に、その方の資産を受け取ろうと思った場合にかかってくる税金が相続税であると先ほど紹介しましたが、では実際に相続税がかかる対象となる資産にはどのようなものがあるのでしょうか。はじめに、相続税の対象となる資産について見ていきましょう。
相続税の対象となる資産は主に以下が挙げられます。
・不動産(土地、建物、借地権など)
・動産(車、家財、骨董品など)
・現金・預貯金
・有価証券(株式、国債、投資信託など)
・債権
・会員権(ゴルフクラブ会員権、リゾートクラブ会員権など)
・無体財産権(特許権など)
・その他金銭的価値の有するものすべて
・生命保険金、死亡退職金など
つまり、金銭的な価値があるものはすべてが相続税の対象となるという事になります。
また相続には、一部のみを相続するという事を選ぶことは出来ません。つまり、上に挙げた中で不動産・現金・預貯金などは相続するが、債権は相続しないといった選択をする事は出来ないのです。すべて相続するか、もしくはすべて相続しないかのどちらかとなります。(相続の「限定承認」という方法もあり、この場合は相続するプラスの資産の分だけマイナスの資産を相続する形となります)
では、これらの資産を相続しようと思った場合、相続税はどれくらいかかるのでしょうか。
相続税の計算方法について見ていきましょう。
はじめに相続税は、受け取る資産の総額の全部に対して税金がかかるわけではありません。「基礎控除」と呼ばれる控除によって、はじめに相続資産の一部を税金の対象から差し引くことができるのです。
相続税の基礎控除と相続税の課税資産額の計算式を見てみましょう。
相続税の課税資産額=相続資産の合計‐基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
このような計算式となります。
冒頭にご説明したとおり、この「基礎控除」が2015年1月に大きく改正されました。2014年まではこの基礎控除の計算式は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。つまり、資産の総額から相続税の計算のために差し引ける非課税の金額が大きく減ったのです。これにより相続税を支払わなければいけなくなった家庭が大幅に増えることになりました。
例を用いて具体的に見てみましょう。
一家の父親が亡くなり、資産を相続する方が3人(母親、子供2人)の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、相続資産のうち4,800万円分は相続税の課税対象から差し引いてくれます。つまり、相続する資産の総額が4,800万円未満の場合は相続税は0円、4,800万円以上の資産を持っている場合のみ相続税がかかるという事になるのです。
これが2014年までは5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円であったため、資産の総額が8,000万円未満の場合の相続税は0円、8,000万円以上の資産を持っている場合のみ相続税がかかっていました。相続税の改正により、上記の例では4,800万円以上8,000万円未満の資産を持っている方が新たに相続税を支払わなければいけない対象となったのです。
では今の相続税の計算式より、4,800万円以上の資産を持っていた場合、相続税はどれくらいかかるのか見てみましょう。
まずは相続税の税額速算表をご覧ください。
上の表をご覧いただくと分かるように、資産の総額によってかかってくる相続税の税率が違うのです。資産が多いほど、相続税の税率は高くなっていきます。
先ほどの例で亡くなった方が1億円の資産を持っていた場合、残された遺族3人が資産を相続しようと思った場合に、以下の相続税がかかるという事になります。
1億円‐(3,000万円+600万円×3人+700万円)=4,500万円
4,500万円×20%=900万円
このように、1億円の資産を相続しようとすると、900万円の相続税がかかるということになります。
上記の場合、遺族が資産を相続しようとした場合に900万円の相続税がかかってしまうのですが、遺族が相続税に900万円も支払うのはかなり難しいかと思います。
実は、先ほどご紹介した相続税の非課税額とは別に、実は生命保険会社の死亡保険金も相続税の非課税として利用出来るのです。
生命保険の死亡保険金の非課税とは、亡くなった方が生命保険に加入しており、死亡保険金が支払われる場合に、一定の金額までは税金がかからず残された遺族に支払われるというものです。
生命保険の死亡保険金の非課税枠の計算式は以下のようになっています。
法定相続人の数×500万円に相当する額
先ほどの例を見てみると、1億円の資産を持っている父親の資産を相続しようと思った場合、1,350万円の相続税がかかっていました。これに対して、父親が生命保険で1,500万円の死亡保険金をかけた場合、父親が亡くなった時に1,500万円が遺族に支払われます。この1,500万円の死亡保険金があれば相続税の1,350万円が支払えるため、父親の残した資産を相続することが出来るのです。
まずは資産の総額を計算して計画的な相続をしましょう
冒頭にご説明した贈与税であれば、資産を譲渡する方がまだ生きている間のため、比較的容易かつ計画的に資産の譲渡がされますが、相続は資産を譲渡する方が亡くなった後のため、なかなか計画的に対策がされない、後回しになった結果、対策をする前に亡くなってしまい、遺族は資産を相続できなかったというケースが非常に多くあります。誰もが自分がいつ亡くなるかは分かりません。分かっていればそれまでに対策をすれば良いですが、もしかしたら明日亡くなってしまう可能性も0ではありません。
もし今現在資産を持っていて、遺族に資産を相続させようと思った場合に相続税がかかるかもしれないと思う方は、ぜひ一度専門の方に相談し、資産の総額を算出し、相続税はどれくらいかかってしまうのかを見積もり、その対策として生命保険の死亡保険金を活用し、また死亡保険金で相続税の支払いが足りないのであれば、今からでも贈与税のかからない範囲で資産を贈与される事をお勧めします。贈与税は年間の贈与額が110万円未満の場合は非課税です。毎年110万円未満の資産を贈与すれば非課税で資産を遺族に譲渡する事ができますので、計画的に相続対策すると良いでしょう。後々になって困ってしまうのは自分自身ではなく残された遺族ですので、遺族のためにも早めの対策を心がけて下さい。