学資保険の名義変更とは?
生命保険に加入するとき、必ず考えなければいけないことは名義を誰にするかという事です。生命保険では名義人とは契約者のことを差し、契約者とは保険料を払う人のことを指します。保険料を払う契約者の方は、支払った保険料は年末調整の時に、払った保険料を申告することで還付金をもらうことができたり、契約者のメリットがあります。学資保険の場合も同様で、学資保険に積み立てた保険料を契約者の方が年末調整で申告することで還付金を受け取る対象にすることができます。このように、生命保険の契約者である名義人を誰にするかはとても大切なことなのです。
一般的には加入してから契約者の名義人を途中で変えるという事はめったにありません。途中で名義人を変更する主な理由としては、離婚してしまい、それ以降の保険料の支払いをこれまで保険料を支払っていた相手方がこれから支払うことになった場合などです。例えば、これまでは主人が保険料を払っていたが、離婚を機にこれ以降は奥さんが支払うことになった場合などがこれにあたります。学資保険においても同様で、これまで積み立てをしていた方が、離婚を機にこれからは相手方が積み立てを行うとなった場合に名義変更を行います。
名義変更にはいくつか面倒な手続きも必要となってきますので、まずはそちらから見ていきましょう。
まずはじめに、学資保険の名義を変更する場合の手続き方法について見ていきましょう。名義変更の方法は少し面倒で、いくつか書類の提出が必要となってきます。
学資保険の名義変更に必要な書類は以下となります。
・保険証券
・契約者本人を確認できる身分証明書
・新契約者本人を確認できる身分証明書
・印鑑
・戸籍謄本
・保険契約者承継請求書
名義人の変更には、今現在の契約者である方の身分証明と、新しく契約者となる方の身分証明の両方が必要となります。冒頭にもご紹介したとおり、生命保険において名義を変更する場合の多くは離婚が原因となることが多いです。そのような場合に、現在の契約者の方の身分証明と新しい契約者の方の身分証明の両方を揃えるというのはとても大変なことになってしまいます。
名義人変更の手続きが遅くなり、後々問題が大きくならないよう、きちんと話し合っておくことが大切です。
学資保険は様々な生命保険会社から販売されていますが、生命保険会社によって名義変更の方法は異なるのでしょうか。一般的に生命保険会社によって、名義変更の方法は以下の方法があります。
・生命保険会社のコールセンターへ問合せする方法
・生命保険会社の専属営業担当の方へ問合せする方法
・インターネット上から手続き書類の郵送依頼をする方法
それぞれ詳しく見てみましょう。
1つめの生命保険会社のコールセンターへ問合せする方法ですが、生命保険会社はそれぞれ、フリーダイヤルによるお客さまからの問合せ窓口を設置しています。コールセンターでは各種手続きによる問合せだけでなく、新契約のお申込み等も行っています。コールセンターは通常、19時までなど電話対応している時間帯が限られていますので、その時間に問合せ可能であればコールセンターを利用すると手続きが非常に簡単です。
続いて生命保険会社の専属営業担当の方へ問合せする方法ですが、生命保険に加入する際に、担当営業の方から加入した場合は契約後も専属営業担当の方がアフターフォローを行うことになります。専属営業担当の方に連絡し、名義変更手続きの書類を手配するという事も可能です。しかし、専属営業担当の方は基本的に新規契約を獲得することに注力しているため、名義変更など諸手続きを行おうとした場合、対応が遅くなることがありますので、時間に余裕がある方にはコールセンターを利用することがおすすめです。
また、最近ではインターネットによる各種手続きが整備されてきています。インターネット上で保険証券を確認できたり、解約したときにいくらお金を受け取ることが出来るのかを確認することができたりと様々なサービスが提供されてきています。
インターネットを利用して書類の郵送手続きを依頼することも可能となってきています。インターネット上に案内されている手続き方法を確認し、保険証券番号やお客さまの名前など個人情報を入力すると発送手続きを行うことができます。インターネットでの郵送手続きは24時間365日利用する事ができるため、お忙しい方には非常におすすめです。
このように、最近ではお客さまの状況に合わせて様々なアフターフォローの体制が整ってきています。お客さまの都合に合わせて書類の郵送手配を行いましょう。
これまで生命保険商品の名義変更、また学資保険の名義変更について見てきましたが、まずはおさらいとして名義変更の方法をもう一度確認してみましょう。
手続きのフローは以下のようになっています。
まずはじめに、記載されている名義変更手続きに必要な書類を確認します。これは冒頭にあったように、現在の加入者の方の身分証明、新しく名義変更される方の身分証明、保険証券などが必要となります。また戸籍謄本も必要となりますので、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。
続いて、ご自身の手続きしやすい方法で書類の郵送手配する方法ですが、これはコールセンターを利用する方法、営業担当の方に問い合わせる方法、インターネットから手配する方法のそれぞれがあります。ご自身のやりやすいと思う方法で書類を手配すると良いでしょう。最後に、送られてきた書類に現在の名義の方の名前、住所、その他生年月日などの個人情報、新しい名義の方の名前、住所、その他生年月日などの個人情報を記載し、必要な書類を添えて生命保険会社へ返送します。これらの書類を返送して数日後には新しい名義人の方の名前などが印字された新しい生命保険証券が発行されます。これまでの古い生命保険証券は利用できなくなりますので注意が必要です。
このように、生命保険の名義変更には非常に煩雑な手続きが必要となり、また様々な書類が必要となり、時間も必要となるため、手続きは非常に大変です。そのため、例えば離婚を機に名義変更をする場合でもなかなか手続きが行われず、名義人を変更していないという方も時々います。
特に学資保険においては子どもの教育費の積み立てのため、きちんと名義変更が行われずに保険料の支払いが滞り、またそれを相手方が知らずに積み立てられていないといったトラブルが起きるケースが時々あります。例えばこれまでは世帯主であった主人の名義で学資保険に加入していたが、離婚を機に奥さんが子どもの親権を持つことになったという場合、本来であればキチンと名義人を奥さんの方に移し、離婚後は奥さんの口座から学資保険の積み立ての保険料が引き落とされることが大切となります。
もし離婚後、主人が別の方と再婚した場合、学資保険の保険料の引落しが滞ったり、またキチンと話し合いがされていないと勝手に解約されていたという場合も起こりえます。そのような場合、子どもが進学する時にはじめて請求しようと思っても時すでに遅しといったトラブルが起きてしまいますので、学資保険の名義変更はキチンと手続きしておくことが大切です。