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生命保険契約者保護機構という組織はご存知でしょうか?生命保険会社が経営破たんした場合でも保険の契約を継続して契約者を保護する機構です。この生命保険契約者保護機構ですが、保険業に対して信頼性の維持を目的として、1998年(平成10年)12月1日に設立されました。保険契約者の保護を目的として、保険会社が経営破たんをした場合には、契約締結が無効とならないように保険の契約を継続させる、且つ契約者の保護を目的としています。全ての生命保険会社は、この生命保険契約者保護機構に加盟しています。2007年(平成19年)12月現在、生命保険者保護機構の加入者数は、46社となっています。
生命保険契約者保護機構では、破綻した保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社に対して、移転業務を円滑に執り行えるように資金援助を行なうことになっており、また、救済保険会社が現れない場合には、機構または、承継保険会社(機構の子会社)が保険契約を一旦引継ぎ、救済保険会社を探して再移転することになります。
生命保険契約者保護機構が、救済保険会社に引き継ぐ時に、予定利率を引き下げる可能性もあります。そのため保険金が減額される可能性もあります。この生命保険契約者保護機構では、責任準備金が用意されており、保険会社に対して保険契約者が払い込んだ保険料を将来の支払い(解約返礼金、満期保険返戻金等)ために積み立てている資金です。
積み立てた責任準備金ですが、債券、株式、貸付、などで運用されることになっています。全ての生命保険契約者保護機構に於いては、責任準備金の90%を補償することになっています。
生命保険会社が破たんすると、通常では、業務が再開されるまでは、契約内容の変更等の
業務が一旦停止されますが、その間に、保険自事が発生した場合の保険金の支払いに於いては、破綻した生命保険会社と生命保険契約者保護機構との間で、「補償対象保険金の支払いに係る資金援助に関する契約」を締結された場合には、締結した前の保険金額の90%(高予定利率契約に関しては、別件となります。)を乗じた保険料等の支払いが行われて、万が一の場合の資金需要に対応できるようになっています。また破綻した生命保険会社に於いて更生手続きが行われた場合には、原則として保険契約者に代わって更生手続きをもこの生命保険契約者保護機構は執り行うことになっています。
破綻した生命保険が会社更生法を開始された場合、生命保険契約者保護機構は、再生特例法に基づき保険契約者表を作成して、それを裁判所に提示することによって保険者に代わって更生手続きに関する一切の事務を執り行うことになっています。
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