HOME » 保険の知識全般 » 保険金をきちんと受け取る為に書類を整理しておくべき
生命保険でも損害保険でも、保険金の支払い時期は突然やって来ます。通常「入院給付金」「手術給付金」と呼ばれるものは医療保険やがん保険で使われますが、損保商品と生保商品両方とも販売されていますので、いざという時のために確認しておくのが懸命です。
最近の例では、自動車保険も火災保険も地震保険も、そして生命保険もネット加入という人がいるようです。インターネット加入の大きな利点は、書類の紛失を防ぐことができる点。保険証書もなく、約款のパンフレットすらないこともあります。全てはホームページにて閲覧するサービスなのです。
実際に、2011年の東日本大震災では、保険証券どころか住宅ごと流されてしまったケースが続出しました。こうした場合、災害に巻き込まれた人にとっては全財産がなくなってしまったような感覚になってしまいます。自分を証明するものが全くない人も大勢いたわけです。そういう場合にでも、保険会社は顧客の名前や性別、生年月日などから保険事故に該当する人を割り出し、保険金を急いで支払いました。
中でも、地震や津波で怪我をして、近県に移送されて入院した人などには、入院給付金が支払われたのです。ただ、死亡保険金の場合は非常に厄介なケースもありました。それは「受取人」が誰か?ということです。例えば、父•母•子2人の家庭の場合を想定してみましょう。
父名義の生命保険金の受取人は母になっていたとします。ところが、父も母も死亡した場合は、その相続人である子供に支払われるのです。ところが、子供がまだ5歳、6歳程度の場合は保険金受取人にはなれますが、今後適正に処理できる人がいないと、問題が出て来ます。
また、この家族と同居していた父の実の母だけが生き残ったとしましょう。5人家族、祖母と父•母と子供2人の家族構成です。この保険の保険金受取人は誰でしょうか?答えは母の実の親になるのです。つまり、同居していない義理の祖父母、または両親に保険金が渡るのです。家を失い、子供や孫を失った祖母には、子供達を弔う保険金は入りません。保険金受取は相続と関係あるのです。
これを理解している人の場合、わざわざ書類に保険金受取人を子供にするケースがあります。子供にしておけば、万が一の場合祖母に保険金が渡ります。つまり「家」を守るための秘策として保険金受取を考えているのです。保険金が1000万円以上になる場合、銀行は顧客にその入金の案内を行い、確認をすることが多くあります。細かいことですが、紙の書類はたまに確認する上でも必要だといえます。